ご家族が亡くなられたご遺族の方へ
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大切なご家族を失われた悲しみは計り知れないものとお察しいたします。まずは心よりお悔やみを申し上げます。
今後の生活への不安や心配なども大きいかと思いますが、労働災害が原因でご家族がお亡くなりになった場合、残されたご家族が労災保険による補償を受けることができます。また、会社に責任がある場合には会社に対する損害賠償請求も可能です。
労災でご家族を失われた遺族は遺族給付が受けられます
会社での仕事中の事故で亡くなられた場合、労災保険による補償を受けることができます。亡くなられた方の配偶者や子供、両親などが受けられる補償で、年金が受け取れます。
遺族給付が受けられる遺族の範囲
労災の遺族給付が受け取れるのは亡くなられた方の収入で生計を維持していた配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。妻以外は18歳未満(正確には18歳に達する日以降に訪れる3月31日まで)か60歳以上、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
遺族給付の種類
遺族給付には遺族年金と遺族特別年金、そして遺族特別支給金があります。
遺族年金
遺族給付が受けられる遺族に対して支払われる年金です。
遺族特別支給金
遺族給付が行われる際に支給される一時金です。
労働者の賃金や遺族の人数に関係なく、一律で300万円が給付されます。
遺族特別年金
ボーナスを基に計算され、支給される年金です。
遺族年金と同様に遺族の数によって支給額は変わります。
種類 | 詳細 |
---|---|
遺族年金 | 遺族給付が受けられる遺族に対して支払われる年金です。 |
遺族特別支給金 | 遺族給付が行われる際に支給される一時金です。 労働者の賃金や遺族の人数に関係なく、一律で300万円が給付されます。 |
遺族特別年金 | ボーナスを基に計算され、支給される年金です。 遺族年金と同様に遺族の数によって支給額は変わります。 |
会社に対して損害賠償を請求できる場合も
また会社に落ち度があって労働者が亡くなられた場合には、会社に損害賠償を請求することができます。会社が整備・点検を怠っていた機械で事故が起きた場合等、会社がしかるべき義務を怠っていた場合、会社の責任を追及することができます。
労災や損害賠償には時効があります
労災の遺族給付には時効があり、一定期間を過ぎると補償を受け取ることができなくなってしまいっます。亡くなられた日の翌日から5年を経過すると、労災の障害給付の請求権は消滅します。
損害賠償請求の時効は2020年4月1日以降は5年、2020年3月31日までは10年です。いつから5年、あるいは10年を計算するかというと「権利を行使できる時点」からで、労災事故があった日などが適用されます。事故でない場合など、時効の起算日の判断が分かれるケースもあります。
対象月日 | 時効の期限 |
---|---|
2020年4月1日以降 | 5年 |
2020年3月31日 | 10年 |
ぜひ弁護士にご相談下さい
労災の遺族給付、あるいは会社への損害賠償は、時効にならないうちに請求しなければなりません。お辛いとは思いますが、早めに行動することが大切です。ご家族を失い、今後の生活に対する不安を抱えておられる方は、ぜひ弁護士にご相談下さい。