頭部の後遺障害(高次脳機能障害)

労災の後遺症で高次脳機能障害になってしまった場合

労災で残る後遺障害の1つに高次脳機能障害があります。脳にダメージを負ったことによって生じる後遺障害で、高次脳機能障害の労災の申請時には主治医などによる意見書の提出が求められます。 

 

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害は認知、行為(の計画と正しい手順での遂行)、記憶、思考、言語、注意の持続などが障害された状態であるとされています。

 

高次脳機能障害の障害等級認定の方法

高次脳機能障害の障害等級は、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力を対象として、評価・判断が行われ、相当する等級が認定されます。 

4つの能力それぞれについて評価・判断され、全部喪失、大部分喪失、半分程度喪失、相当程度喪失、多少喪失、わずかに喪失、障害なしの7段階に区分されます。

区分基準は以下の通りです。

全部喪失  できない状態
大部分喪失  困難が著しく大きい状態
半分程度喪失 困難はあるがかなりの援助があればできる状態
相当程度喪失 困難はあるが多少の援助があればできる状態
多少喪失  困難はあるが概ね自力でできる状態
わずかに喪失 多少の困難はあるが概ね自力でできる状態

できない、困難が著しく大きい、困難、困難があるが多少の援助があればできる、困難はあるが概ね自力でできる、多少の困難はあるが概ね自力でできる、障害なしの7段階の判定が下り、障害等級が決定します。

 

問題解決能力での判定例

問題解決能力とは与えられた課題を解決したり、周囲の状況に合わせて手順通りに作業したりできる能力のことです。課題を与えられても手順通りに仕事を進めることがまったくできずに働けない場合は、「できない」と判定されます。 

一人で手順通りに作業することについて、著しく困難で頻繁に指示しなければならない場合は「著しく困難が大きい」、困難を生じることがあって時々の助言を必要とする場合は「困難はあるがかなりの援助があればできる」、困難を生じることがあって助言をたまに必要とする場合は「困難はあるが多少の援助があればできる」と判定されます。

 

認定される障害等級

高次脳機能障害は障害等級3級・5級・7級・9級・12級・14級のいずれかに認定されます。
障害が重篤で食事や入浴、排泄などに介護を必要とする場合には、常時または随時介護の程度により、障害等級1・2級に認定されます。

 

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