手(肩~手指)の後遺障害について

業務または通勤中の事故による怪我、病気によって手(上肢)に後遺障害が残ることがあります。

後遺障害の内容・程度に応じて、障害等級が認定されます。では、どのような手の障害が後遺障害に該当するのでしょうか。

 

手(肩~手指)の後遺障害について

欠損障害
第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
第6級8号1 手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級6号1 手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
第8級3号1 手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
第9級12号1 手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
第11級8号1 手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの
第12級9号1 手の小指を失ったもの
第13号7号1 手のおや指の指骨の一部を失ったもの
第14号6号1 手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

機能障害
第4級6号 両手の手指の全部を失ったもの
第7級7号1 手の5の手指またはおや指を含み4の手指を廃したもの
第8級4号1 手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を廃したもの
第9級13号1 手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を廃したもの
第10級7号1 手のおや指又はおや指以外の2の手指を廃したもの
第12級10号1 手のひとさし指、なか指又はくすり指を廃したもの
第13級6号1 手の小指を廃したもの
第14号7号1 手のおや指以外の手指のい遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

手指の神経症状

手指の欠損や骨折に伴い手指に痛みや痺れ等が残ってしまった場合、神経症状として後遺障害認定される場合があります。
その神経症状が、労働災害によるものと医学的に証明できる場合には12級13号、医学的に説明可能に留まる場合には14級9号が適用されます。

12級13号の認定には、神経症状が交通事故により生じたことが、医学的見地から客観的に証明できる必要がありますが、14級9号の認定には、労働災害によるものと神経症状の整合性があれば足ります。

労災での手指の後遺障害のまとめ

手指に関する後遺障害の認定に際しては、どのような症状を診断してもらい労災を申請するか、労災申請の書き方によって等級が大きく異なります。
障害を負った本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。

 

労災を多く取り扱ってきたつつじの総合法律事務所では、適切な書類の書き方をはじめ、受診する際のポイント等もお教えします。
会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。

申請後の見通しについても、予想される等級と、受給出来る金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。

手指の後遺障害を疑われる方やご家族の方は、是非お気軽にご相談ください。

 

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