労災で入院・通院をした場合の労災請求と会社に対する損害賠償請求について弁護士が解説

労災で病気やケガをした時、労災保険から給付を受け手も、被った損害の全てが補償される訳ではありません。

具体的に、怪我や病気で入院や通院をした際を例に、ご説明します。

労災に請求した場合でも、会社に損害賠償請求した場合でも、治療費は支払われる

労災で病院にかかった場合には、療養給付が受けられます。診療費や検査代、手術費用など、治療にかかる費用を負担してくれる給付で、これにより指定医療機関では窓口での支払う必要がなくなります。指定医療機関以外ではいったん支配を行い、後から支払金額の償還を受けます。

通院にかかる交通費、入院費用も基本的には全額が補償されます。

また、労災に請求せず、会社に損害賠償請求する場合にも、基本的に治療にかかった費用は全額、賠償が受けられます。

労災保険の療養給付が優先される

ただし、労災に請求し、療養給付を受けている場合は、さらに会社に対して治療費を損害賠償請求することはできません。労災保険の療養給付が優先します。

 

労災保険で補償が受けられないもの

労災保険の療養給付が受けられないものに、個室代や差額ベッド代があります。
一人部屋や二人部屋を使用する際に発生する個室代や差額ベッド代は、基本的に療養給付で補償を受けることはできません。

ただし、治療の上で医師が必要だと認めた場合や他のベッドが空いていないなどのやむを得ない事情があった場合は、労災保険の療養給付としての補償を受けることが認められます。

 

個室代や差額ベッド代は会社に対する損害賠償請求が可能

労災保険の療養給付では補償されない個室代や差額ベッド代については、会社に対してこれらに要した金額を損害賠償請求することができます。

労災保険は制度として一律の補償となるのに対し、損害賠償請求はケースバイケースで個々の事情が考慮されるためです。
合理性や正当性が認められれば、個室代や差額ベッド代の賠償が受けられる可能性があります。

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精神的苦痛に対する慰謝料を会社に対して請求することが可能

会社に対して損害賠償請求する場合には、入院や通院で受ける精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。
労災保険では、不幸にして労働災害の被災者となってしまった方が被った精神的苦痛を補償してもらうことができません。
これは、労災保険の性質が労働災害被害者の生活の保護であることによるためです。

これに対し、会社に対して損害賠償請求する場合は、それぞれの労働災害、あるいは被害に遭われた労働者の事情に応じて、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。

労働災害で受けた精神的損害の賠償を請求したいという方は、ぜひ弁護士にご相談下さい。

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