労災による後遺障害が残った場合の等級認定の方法は?

労災による怪我や病気で後遺障害が残ってしまった場合、労災保険から後遺障害の程度に応じた補償が受けられます。

補償の内容は障害等級によって定められているため、補償給付を受けるためにはまず、残った障害が何級に該当するかの認定を受ける必要があります。
必要な資料を揃えて労働基準監督署に提出することで、障害等級の認定が受けられます。

 

後遺障害の等級認定の流れ

労災で後遺障害が残った場合の障害認定までの流れは、以下の通りです。

①労働災害発生

②療養

労災が原因の怪我や病気について、通院や入院により必要な治療を受けます。
治療中は療養給付が受けられます。

③症状固定

④障害給付の請求

請求書に事業主証明を受け、労働基準監督署へ提出します。診断書やレントゲン写真なども必要です。
同一の事由により障害厚生年金や障害基礎年金などの支給を受けている場合は、支給額が証明できるものの提出も求められます。

⑤必要に応じて症状確認がなされます

⑥障害等級の認定

 

障害等級の認定を受けるのに必要な資料

労災の後遺障害について等級認定を受けるためには以下の資料の提出が求められます。

 

後遺障害診断書

労災保険の後遺障害認定用の書式で作成した診断書で、主治医等に依頼して準備します。
治療内容や経過、障害の状態の詳細(図で示せる場合は図解)などが記入されます。

 

医師による意見書

残った障害が生活や仕事にどのような影響を与えるかについて、医師による、医学的な立場から見た意見を記述する書類です。

 

レントゲン写真やMRI・CT画像

労災による負傷を客観的に捉える資料として、レントゲン写真やMRI・CT画像の提出が求められます。

 

必要資料を揃えるには時間がかるためスムーズな対応を

労災の後遺障害の等級認定に必要な後遺障害診断書や医師による意見書、レントゲン写真などを揃えるには、多くの時間を要します。

医療機関の受付時間や医師の事情などによっては1か月以上かかる場合もあります。
スムーズに障害等級の認定を受けるには、時間に余裕を持って手配しましょう。

 

労災の後遺障害の等級認定は弁護士にご相談ください

労災の後遺障害の等級認定のためには、提出を求められる書類や画像などが多くあります。医学や法律に詳しくなければ、必要な提出物をそろえるのにも時間もかかります。障害が残ったお身体での準備は難しいこともあるでしょう。

そのようなときには弁護士にご相談ください。サポートさせていただきます。

 

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