Q.他の従業員のミスで労災被害に遭った場合、誰に何を請求すれば良いですか?

他の従業員のミス(過失)により発生した労災事故に巻き込まれて怪我を負った場合、ミスをした従業員は不法行為(民法709条)に基づき、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。
また、その従業員を雇っている事業主(会社)は、使用者責任(民法715条)により、ミスをした従業員と同様に、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。

Q.他の従業員のミスで労災被害に遭った場合、誰に何を請求すれば良いですか?

この場合、ミスをした従業員と会社は連帯して責任を負うことになり、多くの場合、従業員ではなく、資力のある会社が賠償金を支払うことになります。
また、労災保険の請求を行うこともできます。労災保険は賠償責任を負う第三者がいてもいなくても、被災労働者にミスあってもなくても、関係なく給付される制度だからです。

ただし、労災保険は、慰謝料の給付がない、休業補償を満額受けられる訳ではない、後遺障害が残った場合に受けられる将来の逸失利益の補償が十分でないなど、加害者に対して請求できる金額に比べると不十分であることがほとんどです。

このように、労災事故の発生に第三者のミスが関係している場合には、手続きが複雑になることが考えられますので、弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

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