労災事故に遭った場合の申請手続きの流れについて弁護士が解説
労働災害によって傷害を負った場合、労災保険からの給付が受けられる可能性があります。労災保険の給付を受けるには、労災保険の申請手続きが必要となります。この記事では、労災保険の申請手続きの流れを解説します
労災事故の発生
業務中に傷害を負った場合、まずは、会社に対して労働災害が発生したことを報告します。
報告事項としては、
- 誰が被災したか
- いつ労働災害が発生したか
- 労働災害発生の事実を確認した人は誰か
- 労働災害の発生した状況はどのようなものであったか
- 労働災害によって負った傷病の部位および状態はどのようなものか
- かかった病院の名称と住所は何か
等が挙げられます。
労働基準監督署に対する労災保険給付の申請
労災保険の給付が受けられるかどうかは、労災保険給付を行う労働基準監督署が決定しますので、申請は労働基準監督署に行うことになります。
申請についてのルールは、厚生労働省のホームページでも、詳しく説明されています。
申請により労災保険の給付を受けられることが決定した後、給付を受ける際の請求書の提出先は、給付の種類により以下の通りとなります。
給付の種類 | 請求書の様式 | 提出先 |
療養(補償)等給付 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(5号)
療養給付たる療養の費用請求書(16号の3) |
病院や薬局等を経て
所轄労働基準監督署長 |
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(7号)
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5) |
所轄労働基準監督署長 | |
休業(補償)等給付 | 休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(8号)
休業給付支給申請書(16号の6) |
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障害(補償)等給付 | 障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(10号)
障害給付支給請求書(16号の7) |
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遺族(補償)等給付 | 遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(12号)
遺族年金支給請求書(16号の8) |
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葬祭料等(葬祭給付) | 遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(15号)
遺族一時金支給請求書(16号の9) |
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介護(補償)等給付 | 葬祭料又は複数事業労働者葬祭支給請求書(15号)
葬祭給付請求書(16号の10) |
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二次健康診断等給付 | 二次健康診断等給付請求書(16号の10の2) | 病院又は診療所を経て
所轄労働局長 |
労働基準監督署による調査
労災保険給付の請求をすると、労働基準監督署は、被災者や会社等に対して、事実確認のための聞き取りを行うなどの調査を行いますので、この調査に対する対応が必要となります。
なお、会社としては、労働災害が発生した場合、労働基準監督署に対して「労働者私傷病報告」を提出しなければなりません。注意するのは、事故現場と会社の事務所がある地域が異なる場合は、事故現場を管轄する労働基準監督署に提出しなければならないことです。
調査が終了すると、労働基準監督署は、収集した情報をもとに、今回の事故が労災と認められるかどうか、給付を行うかどうかの決定を行います。
仮に不支給決定が出て、不服がある場合には、管轄労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができます。
この結果にまだ不服があれば、労働保険審査会へ再審査請求をすることもできます。
会社、事業主に対する損害賠償請求
これまでご説明しましたように、労働災害によって傷害を負った方は、労災保険給付を受けることが可能ですが、労災では、慰謝料の支給を受けることはできません。すなわち、怪我をしたことに対する慰謝料も、後遺障害が残ったことに対する慰謝料も、死亡したことに対する慰謝料も、一切支給されることがありません。また、休業補償も全額受けられる訳ではありません。
しかし、被災者としては、労災により被った身体損傷に対する補償のみならず、精神的苦痛に対する賠償も受けたいはずですし、休業した損失の完全な填補を受けたいはずです。
そこで、被災者は、労災補償とは別に、会社に対し、慰謝料や休業損害の支払を求めて損害賠償請求を行うことが可能です。
労災事故は弁護士に相談を
先にご説明しました労災保険申請は、やや複雑な仕組みとなっていますし、会社・事業主に対する損害賠償請求は、会社・事業主に安全配慮義務違反が認められるかどうか、慰謝料の適正額はどれくらいか、など専門的な知識が求められます。特に、会社・事業主に対する損害賠償請求は、雇い主である会社・事業主を相手に交渉、裁判をおこなわなければならないため、被災者自身により行うことは、相当困難な作業になると考えられます。
そこで、会社・事業主に対する損害賠償請求を検討されている方は、是非、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。