後遺障害が残ってしまった場合の補償について

残存障害が、障害等級に該当する場合、その障害の程度に応じて下記の通り支給されます。

・障害等級第1級から第7級に該当するとき
障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金

・障害等級第8級から第14級に該当するとき
障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

また、船員については、労災保険給付に加え、船員保険から給付される場合もあります。

後遺障害等級

後遺障害等級 障害補償給付金 障害特別給付金 障害特別支給金
1級 給付基礎日額×313日分 算定基礎日額×313日分 342万円
2級 給付基礎日額×277日分 算定基礎日額×277日分 320万円
3級 給付基礎日額×245日分 算定基礎日額×245日分 300万円
4級 給付基礎日額×213日分 算定基礎日額×213日分 264万円
5級 給付基礎日額×184日分 算定基礎日額×184日分 225万円
6級 給付基礎日額×156日分 算定基礎日額×156日分 192万円
7級 給付基礎日額×131日分 算定基礎日額×131日分 159万円
8級 給付基礎日額×503日分 算定基礎日額×503日分 65万円
9級 給付基礎日額×391日分 算定基礎日額×391日分 50万円
10級 給付基礎日額×302日分 算定基礎日額×302日分 39万円
11級 給付基礎日額×223日分 算定基礎日額×223日分 29万円
12級 給付基礎日額×156日分 算定基礎日額×156日分 20万円
13級 給付基礎日額×101日分 算定基礎日額×101日分 14万円
14級 給付基礎日額×56日分 算定基礎日額×56日分 8万円

 

 

年金の支払月

障害(補償)年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれ前2カ月分が支給されます。

このパンフレットから引用

 

 

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