醜状の後遺障害

顔などにやけどや傷跡が残った場合の障害等級認定の方法

他人から見られる場所に残った傷跡などを、醜状の後遺障害と言います。
普通に生活する上で人目に付く部分に、やけどや外傷などの形跡が残ることです。

労働災害の病気やケガで一定以上のものが残ってしまった場合には、後遺障害として労災の障害補償を受けることができます。

 

外貌・露出面の醜状障害とは?

外貌とは頭部、顔面部、頸部のように、日常露出している部分のことを指します。
露出面は上肢ではひじ関節以下、下肢ではひざ関節以下のことです。

 

障害等級表上の等級

障害等級表では次の等級が定められています。

外貌の醜状障害

  • 外貌に著しい醜状を残すもの・・・・・7級の12
  • 外貌に相当程度の醜状を残すもの・・・・・第9級の11の2
  • 外貌に醜状を残すもの・・・・・第12級の14

 

露出面の醜状障害

  • 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・・・第14級の3
  • 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・・・第14級の4

 

外貌、および露出面以外の部分の醜状障害については、障害等級表に定められていません。
このため労働者災害補償保険法施行規則第14条第4項の規定により、程度に応じた等級が認定されます。

労働者災害補償保険法施行規則第14条第4項

「別表第一(障害等級表)に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。」

 

外貌の醜状障害等級の認定基準

原則として次のいずれかに該当するものが、著しい醜状を残すものに当たります。

  • 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕、または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
  • 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、または10円硬貨大以上の組織陥没
  • 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

 

相当程度の醜状は原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

単なる醜状は原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものでうす。

  • 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  • 顔面部にあっては、10円硬貨大以上の瘢痕、または長さ3センチメートル以上の線状痕
  • 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

 

障害補償の対象とならない外貌の醜状

人目につく程度以上のものでない外貌の醜状は、労災の障害給付の対象になりません。
瘢痕、線状痕、組織陥没でも眉毛や頭髪などで隠れる部分については、醜状として取り扱われません。

 

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