労災で後遺障害を負った方へ

労災が原因で後遺障害が残ってしまった方、お体の調子はいかがでしょうか?

大変な不自由を感じておられると思いますが、労災保険には後遺障害に対する補償があり、程度に応じて年金や一時金が支払われます。

 

後遺障害とは?

怪我や病気の治療をしても、なお残ってしまった障害を「後遺障害」と言います。

目や耳を負傷した馬合、深刻なダメージによって機能が元通りに回復しないことがあります。手や足のケガや切断をした馬合も、いくら治療を続けても以前のような動作はできません。
このような回復が望めない状態が続いた場合、その内容に応じて後遺障害の等級が認定されます。

 

労災で後遺障害が残ったときは障害給付が受けられます

労災による怪我や病気で後遺障害が残った場合、補償として障害補償給付が行われます。後遺障害の程度に応じて、年金や一時金が支給されます。

 

障害等級1級から7級の場合

死亡するまで、年金が受け取れます。障害補償年金の他に、ボーナス相当分として障害特別年金も給付されます。

 

障害等級8級から14級の場合

障害補償一時金が支払われます。年金ではなく、一度きりの給付です。ボーナス相当分としては、障害特別一時金が支給されます。

障害等級 詳細
1級~7級 死亡するまで、年金が受け取れます。障害補償年金の他に、ボーナス相当分として障害特別年金も給付されます。
8級~14級 障害補償一時金が支払われます。年金ではなく、一度きりの給付です。ボーナス相当分としては、障害特別一時金が支給されます。

 

 

障害特別支給金も受け取れます

労災の障害補償給付には、障害特別支給金の給付もあります。
障害特別支給金は労災保険にプラスして行われる給付で、障害等級第1級から第7級でも一時金になります。

 

障害補償給付の請求方法

障害補償給付は所轄の労働基準監督署に「障害補償給付支給申請書」を提出して行います。

請求書には医師の診断書も一緒に提出することが求められます。またレントゲン写真なども必要になるため、しっかり準備することが大切です。

 

 

 

障害補償給付の請求時期

労災で後遺障害が残った場合、症状が固定したときに障害補償給付の請求権が発生します。

時効は5年です。

 

障害補償給付の請求は専門家のサポートを

労災の障害補償給付を受けるためには請求書の他に、診断書なども準備する必要があります。
請求書には会社記入欄もあり、提出は会社所轄の労働基準監督署に対して行わなければなりません。障害が残った状態で、自身が請求手続きをこなすのは大変な場合もあるでしょう。

 

弁護士のような専門家のサポートがあれば、面倒な障害補償給付の請求手続もスムーズに行えます。
レントゲン写真のような必要な資料や画像も前もって準備しておくことが可能になり、負担が軽減できます。ぜひ、ご相談下さい。

 

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