労働災害とは?
業務が原因で病気や障害を負ったり、通勤中に傷害を負ってしまうことを「労働災害」と呼びます。
厚生労働省では労働災害の要件を以下の通り規定し、労働災害にあったときは労働基準監督署に報告するよう義務付けています。
(1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(4)労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(労働基準法施行規則第57条)
(労働安全衛生規則第97条)
誰でも労災は認定されるの?
パート、アルバイトの方も、労災保険の給付を受けることができます。給付内容は正規雇用者と同じです。
労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、パート、アルバイト等の就業形態にかかわらず,業務又は通勤により負傷した場合などに、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
ここでは、労働災害(労災)についてご説明いたします。
労災の種類
労災の給付は「業務災害」「通勤災害」の2種類があります。
それぞれの違いについてご説明いたします。
業務災害とは
労働者の業務上の事由により発症した病気や怪我をいいます。
業務災害に該当するかどうかは、①「労働者が事業主の支配下にある場合(=業務遂行性)」に、②「業務が原因で災害が発生した(=業務起因性)」といえるかどうかという、2つの基準によって判断されます。
例えば…
- 仕事中に転倒して骨折をした
- 工事現場で資材が倒れてきて下敷きになった
- 建設現場で有害物質と接触した 等
どんな給付があるの?
業務災害の保険給付には以下の7種類があります。(労災保険法7条1号、12条の8第1項)
- 療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金
- 介護補償給付
給付についてはこちらをご覧ください。
請求(申請)のできる保険給付等
通勤災害とは
労働者の通勤途中に発生した怪我や病気のことをいいます。
複数の事業場で就労している場合に、事業者間の移動中に事故が発生した場合や、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動についても、通勤に含まれます。
例えば…
- 帰宅途中で階段から転落し骨折をした
- 単身赴任中で家族に会いに帰省する途中に交通事故にあった 等