Q.いわゆる「一人親方」でも労災保険の請求ができますか?
まず、労災保険は、労働基準法上の「労働者」を適用対象としているので、基本的に、個人事業主(一人親方)や企業の役員は対象にはなりません。
もっとも、一人親方でも建設現場など危険な場所で働いている場合には、労働災害に遭う危険は一般の労働者と変わりません。
そこで、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」が設けられており、一人親方でも労災保険に特別加入することが可能です。
(参考) 厚生労働省サイト特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
もし、特別加入している場合は、一人親方でも労災保険からの給付が受けられます。
なお、請負という形態で仕事をしていても、作業の実態や稼働の実態などが、実質的にみて元請業者の従業員と評価できる場合など、雇用契約と変わらない場合には、元請業者の労災保険が適用され、労災保険給付が受けられることもあり得ます。
また、特別加入していなかったとしても、労災事故が第三者(他の従業員や元請業者の従業員など)のミスによって発生した場合や、元請業者などが現場の安全管理体制の構築を怠っていたことにより事故が起こった場合などには、その第三者や使用者などに損害賠償請求をできる余地があります。
詳しくは、「他の従業員のミスで怪我を負った場合」をご覧ください。
このような場合、手続きが複雑になりますので、弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。