Q.労働者自身にミスがあった場合でも、何らかの金銭的補償を受けることができますか?

労災保険においては、労働者自身にミス(過失)があっても、労災保険の給付請求ができなくなることはありません(ただし、被災労働者が故意に(わざと)負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険の給付は行わないとされています)。

また、会社に対する損害賠償請求についても、被災労働者に過失があるからといって請求が全くできなくなるわけではありません。

Q.労働者自身にミスがあった場合でも、何らかの金銭的補償を受けることができますか?

仮に労働者に大きな過失があったとしても、労災事故が発生した原因の一つに、会社が安全管理体制の構築を怠っていたとか、他の従業員のミスによって労災事故が発生したという場合には、会社にも損害賠償責任が認められます。

この場合、被災労働者の過失は「過失相殺」として考慮されることになりますが、だからといって、会社の責任が全くなくなるということではないため、損害賠償をすることは可能です。

被災労働者、会社それぞれの過失の内容や過失の割合などは専門的な判断が必要となりますので、一度弁護士にご相談ください。

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