労働災害で後遺症を負った方へ~後遺障害診断書の書き方について~

1.「症状固定」を言われた方へ

主治医がそろそろ症状固定(治療を続けてもこれ以上良くなる見込みがない状態)と言ってきた場合、治療を終え、痛みやしびれや可動域制限等の後遺障害が残っているのであれば、障害補償給付支給請求(後遺障害の申請)をすることになります。
その際、障害補償給付支給請求書(業務災害用。様式第10号)の裏面にある診断書(後遺障害診断書)に、傷病名や後遺障害の内容を医師に記載してもらいます。

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2.障害補償給付支給請求書(後遺障害診断書)の書き方

後遺障害の認定はとても重要です。
医師は、治療の専門家であって、後遺障害認定の専門家ではないので、後遺障害診断書作成の際には注意が必要です。
例えば、手首の骨折により手首の可動域が制限されていたのに、被害者も医師もそのことを気が付かずに、手首の関節可動域制限が後遺障害診断書に記載されないということもあります。

また、大腿骨骨折の場合、肢の長さが短くなっていることもありますが、そのことに被害者も医師も気が付かずに両下肢の長さを測らないということもあります。
そのため、被害者側から後遺障害診断書の記載内容を医師に要求する必要があるケースもあります。

さらに、労災の場合、障害補償給付支給請求書とともに、自己申立書という書類を提出します。
自己申立書には「仕事上や日常生活上不自由なこと」と「痛みや運動制限など現在残っている症状」を記載しなければなりませんが、できるだけ正確に過不足なく記載する必要があります。

障害補償給付支給請求書(後遺障害診断書)や自己申立書にどのようなことを書いてもらえば良いのかは、具体的な症状によって異なりますので、まずはご相談ください。

以上、症状固定で後遺障害申請をされる方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、具体的な対応方法については、具体的なお怪我の状態や事故状況によりますので、まずはご相談ください。

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3.早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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