障害(補償)年金、一時金に関して

1.障害(補償)年金、一時金について

後遺障害等級は、第1級から第14級まで定められています(第1級がもっとも重い)。
残存障害が後遺障害等級に該当した場合、障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。

1)後遺障害等級第1級~第7級

後遺障害等級が第1等級~第7等級の場合は、以後毎年一定額の年金が支給されます。毎年2か月ごとに支給されます。支給される年金の年額は、等級に応じて、給付基礎日額の313日~131日分となっています。
また、年金に加え、障害特別支給金が一時金として支給されます。
まとめると、次のとおりの給付を受けられます。

  • 第1級・・・年金:給付基礎日額の313日分の額  障害特別支給金342万円
  • 第2級・・・年金:給付基礎日額の277日分の額  障害特別支給金320万円
  • 第3級・・・年金:給付基礎日額の245日分の額  障害特別支給金300万円
  • 第4級・・・年金:給付基礎日額の213日分の額  障害特別支給金264万円
  • 第5級・・・年金:給付基礎日額の184日分の額  障害特別支給金225万円
  • 第6級・・・年金:給付基礎日額の156日分の額  障害特別支給金192万円
  • 第7級・・・年金:給付基礎日額の131日分の額  障害特別支給金159万円

2)後遺障害等級第8級~第14級

後遺障害等級が第8級~第14級の場合は、年金ではなく一時金が支給されます(一度のみの支給です。)支給される一時金の額は、等級に応じて、給付基礎日額の503日~56日分となっています。
また、障害特別支給金が一時金として支給されます。
まとめると、次のとおりの給付を受けられます。

  • 第8級・・・一時金:給付基礎日額の503日分の額  障害特別支給金65万円
  • 第9級・・・一時金:給付基礎日額の393日分の額  障害特別支給金50万円
  • 第10級・・・一時金:給付基礎日額の302日分の額  障害特別支給金39万円
  • 第11級・・・一時金:給付基礎日額の223日分の額  障害特別支給金29万円
  • 第12級・・・一時金:給付基礎日額の156日分の額  障害特別支給金20万円
  • 第13級・・・一時金:給付基礎日額の101日分の額  障害特別支給金14万円
  • 第14級・・・一時金:給付基礎日額の56日分の額  障害特別支給金8万円

3)障害(補償)年金の申請手続き

「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。

請求書には、①負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師の・歯科医師の診断書、②障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料を、添付する必要があります。

障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。

 

2.後遺障害による会社(事業主)への損害賠償請求

障害等級が認められた場合の労災保険からの補償は上記のとおりですが、そこには後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料は含まれません。
また、後遺障害を負うと、事故前まではできていた稼働(労働)はできなくなり、以後の稼働収入の途が閉ざされたり、低下してしまいます。この意味で失った将来利益を「逸失利益」といいますが、この補填は、労災保険による補償では不十分なことがほとんどです。

そのような場合で、会社に労災事故発生の責任の一端がある場合には、損害の完全な賠償を受け取れる可能性があります。

初回 相談料 0円 お気軽にお問合わせください 予約専用ダイヤル 079-456-8220 受付時間 平日9:00〜19:00 相談時間 平日10:00〜19:00土日祝及び夜間は応相談メールでのお問い合わせ