労災と傷病手当の違いとは?支給金額はどれくらい?弁護士が解説
労働者が仕事中に怪我をしたり、病気になったりして働けない場合、給与が支払われず、生活に対する不安を抱えることになります。このような状況に陥った場合、受給できるサポートとして「労災」と「傷病手当」を検討することになりますが、これらの制度は、本件のような場合に、いずれも使用することができるのでしょうか。労災と傷病手当の相違点はどのようなものなのでしょうか。労災分野で経験豊富な弁護士が、これらの疑問について解説します。
傷病手当とは?
傷病手当とは、健康保険に加入している労働者が、病気や怪我で働けなくなった場合に支給される休業給付金です。原則として、病気や怪我のため就労不能であった連続3日を含み、4日以上仕事を休んでいる場合、休業4日目以降につき所得の約2/3が支払われます。
労災と傷病手当の相違点
主な相違点は、支給される条件にあります。
労災は仕事中の事故や業務に起因する怪我や病気に対して支給されるものであり、厚生労働省が運営する労働者災害補償保険(労災保険)から支払われます。
一方、傷病手当は仕事とは関係ない事故や病気に対して支給され、健康保険から支払われます。
労災と傷病手当は併用できますか?
以上でご説明しましたように、仕事中の怪我や病気に対しては、労災が適用されることになりますので、基本的には、同じ怪我や病気に対して両方を受け取ることはできず、労災が適用される場合は、傷病手当は支給されません。ただし、労災給付によって補償されない部分(例えば、労災給付の支給開始までの部分)について、傷病手当が支給される場合はあります。
労災の支給金額について
労災の休業補償は、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額(原則として、被災直前3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で割った額)の60%相当額(その他、給付基礎日額の20%分の特別加算があります)となります。
なお、労災の休業補償以外の主な支給内容として、病院での治療に対する療養補償給付として必要な治療費の全額が、後遺障害に対する障害補償給付として、障害等級が1級から7級の場合は、等級に応じて給付基礎日額の313日分から131日分の年金、8級から14級の場合は、等級に応じて給付基礎日額の503日分から56日分の一時金が支給されます。
労災について弁護士に相談すべきケース
・仕事中の事故や業務が原因で病気になった場合で、会社が積極的に労災申請の手続きを取ってくれない場合
・労災給付の額や内容に納得がいかない場合
初めて労災申請を行う方にとっては、労災申請に必要な多くの書類を準備し、それぞれに適切な記載をして提出することは簡単とはいえないでしょう。また、給付が不当に低いと感じる場合や、認定内容に納得できないという場合には、専門的な知識を持つ弁護士による適切なアドバイスやサポートを求めることが有効といえるでしょう。
まずは弁護士にご相談ください
労災事故にどのように対応すべきかは、個々のケースによって異なりますので、適正な給付を受けるためには、労災に詳しい弁護士に相談することが最善といえます。
弁護士に相談、依頼すれば、労災給付金の増額を求めて労災に不服を申し立てることができますし、さらに進んで、労災事故の発生に会社の責任が認められる場合には、会社に対する損害賠償を求めることも可能となります。
労災や傷病手当の受給を検討している方は、是非一度ご相談下さい。