陸上貨物運送事業の墜落・転落事故

陸上貨物運送事業の墜落・転落事故

陸上貨物運送事業における労働災害

厚生労働省発表資料によれば、令和4年度の陸上貨物運送事業における労働災害の死傷者数は1万6580人、死亡者数は90人です。死傷者数については,令和元年度以降、増加傾向にあります。
令和4年度の陸上貨物運送事業の死傷者数の内訳は、
墜落・転落が4294人、動作の反動・無理な動作が2940人、転倒が2917人、はさまれ・巻き込まれが1739人、激突が1230人、激突された場合が892人、交通事故(道路)が809人、飛来・落下が769人、その他が527人、
崩壊・倒壊が451人、交通事故(その他)が12人となっています。

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の調査によれば,
陸上貨物運送事業における労働災害の7割は荷役作業中に発生しており、陸上貨物運送事業では、荷役災害が多いことが分かります。
陸上貨物運送事業における労災を防止するためには、事業主及び労働者が、荷役災害防止対策をはじめとした労働災害防止対策に取り組むことが重要です。

陸上貨物運送事業における墜落・転落の労働災害

先に述べましたように、陸上貨物運送事業の労災事故による死傷の原因のうち、一番大きい割合を占めるのは、墜落・転落となっています。
また、厚生労働省の調査によると、トラック・荷台等からの墜落・転落の原因として、保護帽未着用が67%を占めています。
事故の多くが「高さ2m未満」の地点からの転落であることから、保護帽を着用していれば労働災害を防げた可能性があります。
この点につき、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインでは、労働安全衛生関係法令等とあいまって、陸上貨物運送事業における労働災害を防止するため、取り組むべき事項を具体的に示しており、安全衛生管理体制の確立、墜落・転落災害や転倒災害等の防止措置、保護帽の着用、安全衛生教育の実施等を取り組むべき事項として定めております。
陸上貨物運送事業における墜落・転落の労働災害に遭われた方は、労災申請だけでなく、事業主に対する安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求をすることができる場合があります。
その場合、陸上貨物運送事業の特殊性や同業種で多く発生している労災事故の特殊性等を考慮して、事業主の安全配慮義務違反の内容を主張する必要があります。
業務中に、墜落・転落をはじめとする事故の被害に遭われた方で、労災申請や事業主への損害賠償請求でお悩みの方は、労災に詳しい当事務所までご相談ください。

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