仕事中の怪我は労災です!労災とは?

仕事中の怪我は労災です!労災とは?

労災とは?

仕事中に怪我をしたら、労働災害として、労災保険によって、怪我に対する治療費や怪我で仕事を休んだことに対する休業補償などが受けられる可能性があります。
ここで、労働災害とは、業務が原因で怪我や病気をしたり、通勤中に怪我をしてしまうことをいいます。
厚生労働省では労働災害の要件を以下の通り規定し、労働災害にあったときは労働基準監督署に報告するよう義務付けています

(1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(4)労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
(労働基準法施行規則第57条)(労働安全衛生規則第97条)

労働災害には「業務災害」「通勤災害」の2種類があります。

業務災害とは

労働者の業務上の事由により発症した病気や怪我をいいます。
業務災害に該当するかどうかは、①「労働者が事業主の支配下にある場合(=業務遂行性)」に、②「業務が原因で災害が発生した(=業務起因性)」といえるかどうかという、2つの基準によって判断されます。
例えば…
• 仕事中に転倒して骨折をした
• 工事現場で資材が倒れてきて下敷きになった
• 建設現場で有害物質と接触した 等
といった場合です。

通勤災害とは

労働者の通勤途中に発生した怪我や病気のことをいいます。
複数の事業場で就労している場合に、事業者間の移動中に事故が発生した場合や、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動についても、通勤に含まれます。
例えば…
• 帰宅途中で階段から転落し骨折をした
• 単身赴任中で家族に会いに帰省する途中に交通事故にあった 等
といった場合です。

労災保険で受けられる補償内容

労働災害に遭い、労災保険の適用が認められる場合、
• 療養(補償)給付
• 休業(補償)給付
• 傷病(補償)給付
• 障害(補償)年金
• 遺族(補償)年金
• 介護(補償)給付
といった補償を受けることが可能となります。

業務災害と通勤災害における慰謝料請求について

労災保険では慰謝料の支払はありません。
業務災害において、慰謝料の支払を求めたい場合、労災事故の発生について事業主(会社)に安全配慮義務違反が認められれば、別途、事業主に対する安全配慮義務違反を理由とした慰謝料請求(損害賠償請求)を行うことになります。
また、通勤災害で交通事故にあった場合も、労災では慰謝料の補償は受けられません。この場合は、事業主でなく、交通事故の加害者に対し、慰謝料等の損害賠償請求を行うことになります。

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Q.労災事故で怪我をした場合の慰謝料額はいくらくらいですか?

弁護士に依頼した方がよいケース

① 上述したように、事業主に慰謝料等の支払いを求める(損害賠償請求)場合、事業主に安全配慮義務違反が認められることが必要となります。
この点、労災保険の補償を受けるための労災申請は、被災者ご本人でも申請は可能かと思います。しかし、事業主に対する損害賠償請求は、事業主に安全配慮義務違反があるかどうかや、安全配慮義務違反による損害額がどれくらいになるかの判断が難しいため、被災者ご本人が行うことは極めて難しいと思われます。したがって、事業主へ慰謝料請求(損害賠償請求)を行うケースは、弁護士に依頼すべきケースといえます。
② 通勤中に交通事故にあった場合
交通事故で怪我をした場合は、事業主ではなく、交通事故の加害者に対する慰謝料請求(損害賠償請求)が可能となります。この慰謝料も労災では補償されないため、別途加害者に対する慰謝料請求(損害賠償請求)を行うことになります。
交通事故の場合、加害者の安全配慮義務違反の問題はそれほど難しくないのですが、被害者本人が慰謝料を請求するより弁護士が慰謝料を請求した場合の方が、高額の慰謝料の支払が受けられるという特殊性があります。そのため、通勤中の交通事故で加害者へ慰謝料請求(損害賠償請求)を行うケースも、弁護士に依頼すべきケースであるといえます。

当事務所では、労災に詳しい弁護士が、ご相談、ご依頼に対応致します。労災事故でお悩みの方は、是非ご連絡ください。

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