休業補償の支給金額及び支給期間は?

休業補償の支給金額及び支給期間は?

はじめに

労災による病気や怪我の治療等のため休業した労働者に対して、休業中の収入を補償するために支払われる金銭給付を、休業補償といいます。

支給金額

労災保険の休業補償では、「休業補償給付」と、社会復帰促進等事業である「休業特別支援金」が支給されます。
それぞれの支給金額は、休業1日あたりについて、
休業補償給付が、給付基礎日額(労災発生日の直近3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その金額の暦日数で割った金額)の60%
休業特別支給金が、給付基礎日額の20%
となります。
結局、これらを合計し、給付基礎日額の80%の支給を受けることができます。

支給開始時期

休業補償は、被災労働者が労災のため休業し賃金を受けられない日の4日目から支給され、休業初日から通算して3日間は支給されません。この休業1日目から3日目までを、待機期間といいます。
待機期間の3日間については、労災保険から休業補償の支給はありませんが、事業主から賃金の60%の支払いを受けることになります。
ただし、待機期間中に会社から支払が受けられるのは、業務災害のみであり、通勤災害については待機期間中の支給を受けることができません。
通勤災害のうち、交通事故の場合は、待機期間中の減収分は、事故の加害者に請求することが考えられます。

支給期間

労災の休業補償の給付が受けられる期間は、「業務上の負傷や疾病が治ゆするまで」とされています。ここで、治癒とは、これ以上治療を行っても症状が変わらず治療効果が期待できないことをいい、症状固定と同じ意味で使われています。

怪我や病気の内容、重篤度、回復状況、被災者が従事する業務内容によって、休業が必要となるかどうかは異なるのが実際ですので、休業していればずっと休業補償の支給を受けられるとは限らないことに注意が必要です。
例えば、怪我がそれほど重篤でなく、治療により症状が回復しており、主治医が労基署の調査に対して、仕事への復帰は可能と回答している場合などは、休業を続けても休業補償を受給できなくなることもあります。

なお、治療を開始してから1年6ヶ月を経過した日またはその日以降に、負傷または疾病が治ゆしておらず、負傷または疾病による傷害が傷病等級表の傷病等級に該当する場合は、傷病補償年金が支給されるため、休業補償の支給は終了します。
また、治ゆした後に何らかの後遺障害が残っているときは、障害補償給付を申請し、障害等級に応じて障害補償給付の支給を受けることができます。

労災から補償を受けられない休業による減収分について

上述したとおり、労災保険から支給を受けられる休業補償は、給付基礎日額の60%に限られ、残りは給付を受けられません(ただし、20%の休業特別支給金は受給できます)。この場合、事業主に労災事故発生について安全配慮義務違反が認められるのであれば、慰謝料等の労災保険による補償がない損害とともに、給付基礎日額の40%分についても、損害賠償請求を行うことができます。
このように、休業による減収分については、労災による一定の補償が受けられるとはいえ、十分ではないのも事実です。
事業主への損害賠償請求は、事業主に安全配慮義務違反があるかどうかや、損害額をいくらとするのが妥当であるかなど、極めて専門的な判断が必要となるため、労災に詳しい専門家たる弁護士に相談、依頼することが重要です。

当事務所は労災を専門的に取り扱っております。休業補償についてお悩みの方は、是非ご相談ください。

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