フォークリフトによる労災事故とは?対処法について弁護士が解説!

フォークリフトによる労災事故とは?

仕事中に発生した事故によって怪我をした場合、被災した労働者は労災による補償を受けることができます。また、労災事故が発生したことについて、会社に安全配慮義務違反がある場合、労災では補償されない損害、慰謝料や休業補償、障害補償の不足分について、会社に損害賠償請求を行うことができます。倉庫や建設現場を始めとして、多くの現場で稼働しているフォークリフトによる事故は、労災事故のうち発生件数が多い事故のうちの1つです。

フォークリフトによる労災事故の実際の事例

フォークリフトに轢かれる、フォークリフトの運転席から地面に落下する、フォークで持ち上げた荷が落下し従業員に接触する等の事故被害が挙げられます。

フォークリフトに轢かれるケースでは、狭い現場でフォークリフトを操作したり移動したりする際に、他の従業員の足をフォークリフトのタイヤが踏みつけ、重い骨折被害をもたらすことが多いです。重い後遺障害が残ることもあります。

このようなフォークリフトによる労災事故の被害に遭われた場合、まずは労災申請を行ってください。現場における事故であれば、特段の事情がない限り、労災が認定されることになると考えられます。

ただし、会社が労災の申請を行ってくれない場合もありますので、そのような場合は、自分で行うこともできますが、不安な場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。

フォークリフト事故における労災の補償内容

さて、労災による主な補償内容としては、治療費の補償である療養補償、給与に対する補償である休業補償、後遺障害が残った場合の補償である障害補償給付があります。

しかしながら、労災では、慰謝料は一切支払われません。

また、休業補償は、基本的に基礎収入の60%しか補償されず、後遺障害が残った場合の障害補償も金額が十分とはいえません。

では、慰謝料や休業補償や障害補償給付の不足分は、どこにも請求することができないのでしょうか。

この点、労災事故の発生について会社に安全配慮義務違反が認められる場合、会社に対する損害賠償請求を行うことが可能です。

労働安全衛生規則では、フォークリフトを用いて作業を行うときには、あらかじめ当該作業に係る場所の広さ及び地形、フォークリフトの種類及び能力、荷の種類及び形状等に対応する作業計画を定める必要があると規定されています。
さらに、この計画にはフォークリフトの運行経路及び作業の方法が示されていること及びこの計画を関係作業者に周知させなければならないと規定されています。

また、フォークリフトを用いて作業を行うときは、作業指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならないと規定されています。

その他にも、「荷役・運搬機械の安全対策について」、 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの策定について」などの通達において、フォークリフトに関する荷役・運搬作業において対策の推進を図るよう求められています。

したがって、会社が、このような労働安全衛生規則や上記通達の規定に違反している場合、安全配慮義務違反があると認められ、会社に対する損害賠償請求を行うことができます。

また、労働安全衛生法等の法規に具体的な規定がない場合でも、会社が、個別のケースにおいて、労災事故の発生を防止し従業員の生命身体の安全を確保するために配慮すべき義務を尽くしていないと判断される場合は、会社に対する損害賠償請求を行うことが可能です。

会社に安全配慮義務が課されるケースかどうか、会社に安全配慮義務違反があったかどうかの判断は、高度に法的なものであり、専門家でなければ判断が難しいものといえます。

フォークリフトによる労災事故の被害に遭われた方で、今後の対応にお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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