労災の症状固定とは?以後の手続きを解説

はじめに

労災の症状固定とは?以後の手続きを解説

労災の症状固定とは、労災によって負った怪我や病気に対して、それ以上治療を続けても症状の改善が期待できない状態になることをいいます。

労災では症状固定のことを「治ゆ」と呼びます。治ゆというと、完全に怪我や病気が治った場合をイメージされるかもしれませんが、労災でいう治ゆは、必ずしも完治した場合のみを指すものではなく、怪我が完治せずに後遺症が残った状態も含む、広い概念となります。

労災で症状固定と判断されると、以後の労災給付の内容にも変更が生じ、以後必要な手続きも変わります。

そのため、労災事故で怪我を負った場合、どのように症状固定と判断されるのか、症状固定となった後の手続きはどうなるのか、について正しく知っておく必要があります。

この記事では、労災の症状固定について、症状固定の意味や、基準や時期等の内容、症状固定に関連する労災給付や手続きの流れなどについて、解説します。

症状固定の意味

症状固定とは、医学上一般に認められている治療を継続したとしても、それ以上症状が改善することが見込めない状態に達することをいいます。

一般論として、怪我や病気は、治療することで症状が軽快する方向に向かうと考えられます。治療によって、症状が完全に解消、すなわち完治すればよいのですが、怪我や病気の程度によっては、一定の水準までは症状が改善したものの、それ以上は改善が見込めないという場合もあり得ます。

例えば、治療によって傷口が冶癒したり骨折が癒合したりといった成果は見られたものの、痛みや痺れのような症状が残り、そのような症状の完全になくすことは難しいといったケースが考えられます。

このように医学的に完治しきれない症状のことを「後遺症」もしくは「後遺障害」といいます。

以上のように、治療によって完治した場合や、症状の改善が見込めず医学的にそれ以上の変化がないと診断されることを、症状が固定したという意味で「症状固定」とよびます。

労災で症状固定が重要とされる理由

この症状固定がなぜ労災で重要とされているのかというと、症状が固定された時点を基準として、その前後で労災保険の給付内容が変わるからです。

症状固定前は、治療によって症状の改善が見込める段階ですので、治療費や治療のための休業が必要となってきます。

このため、症状固定前の労災給付としては、療養(補償)給付や休業(補償)給付などの治療を支えるための給付が中心となります。

他方で、症状固定後は、それ以上治療を継続しても改善見込めず治療の必要がなくなる一方で、後遺症を抱えて生活していかなければならないという別の問題が生じます。

このような状況の変化に対応して、症状固定後は療養(補償)給付や休業(補償)給付が停止する一方、後遺障害の認定を受け条件を満たせば、障害(補償)給付が受給できるようになります。

このように、症状固定時期を境に労災給付の内容が変わるという大きな意味があるため、症状固定が重要となるのです。

 労災の症状固定は誰が決める?

症状固定の判断は、基本的に医師により行われることになります。

上述しましたように、症状固定とは、医学的に見て、治療をさらに継続してもこれ以上の症状改善が望めないという状態を指しますので、症状固定の判断も主治医によって医学的に行われることになります。

医師が症状固定の判断を下していない場合は、治療の継続によりさらなる症状の改善が期待できるということですので、自己判断で治療をやめるべきではありません。

逆に、医師が症状固定と判断したときには、治療を続けたいという気持ちがあったとしても、医学的にはそれ以上の改善が望めないということですので、あとは後遺症とどのように付き合っていくかということになります。定

症状固定の時期は?

症状固定の時期は、治療の効果がなくなりそれ以上の症状の改善が期待できないと医師に判断された時期となります。

「受傷から何か月で症状固定とする」といったことが法令や制度上決められているわけではなく、あくまで個々の事案において症状の改善が見られなくなった時期が、症状固定の時期となります。

そのため、比較的早期に症状固定に至るケースもあれば、重傷の場合などは、なかなか症状固定と判断されないケースもあります。

労災のおける症状固定までの期間の目安

上述の通り、症状固定までの期間はケースバイケースではありますが、極端な事例を除いた一般的なケースで目安を考えますと、数ヶ月から16ヶ月程度の期間で症状固定となることが多いようです。

症状固定時に行うべきこととは?

症状固定時に後遺障害が残っている場合、これが法令で定める後遺障害等級に認定されれば、これに対する労災給付として障害(補償)等給付が支給されます。受けられる障害(補償)等給付の内容は後遺障害の程度によって異なります。

後遺障害の等級は、重いほうから順に第1級から第14級までの14段階に分けられており、第1級から第7級までに該当する場合は年金、第8級から第14級に該当する場合は一時金として、障害(補償)等給付が支給されます。

後遺障害の等級認定を受けるためには、労災を取り扱う労基署に、後遺障害を認定してほしいと申請する必要があります。申請の際には主治医の後遺障害診断書の提出が求められますので、主治医に労災所定の後遺障害診断書を手渡し、必要事項を記載して欲しいと依頼することが必要となります。

労災保険以外に請求を検討すべき賠償金

症状固定時に後遺障害が残った場合、以後ずっとその障害と付き合っていかなければならず、金銭面で十分な補償を受けることはとても重要なことといえます。

しかし、労災給付は法令の定めに従って給付されるものであり、労災で被った損害のすべてが補償されるわけではありません。

そこで、労災事故の発生に会社の安全配慮義務違反が認められる場合、会社に対し、労災保険では十分に補償を受けられない休業損害や慰謝料等の賠償を求め、会社の責任を追及することが重要となります。

そして、労基署による後遺障害の認定等級の妥当性の検討や会社への損害賠償請求の可否などは、法的問題を含む様々な問題を検討することが必要となります。

症状固定時に後遺障害が残り、以後の対応に不安がある方は、一度労災に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

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