労災申請を本人で行うデメリットとは?~労災被害に遭われたご本人に代わっての示談交渉も可能です~

労災申請を本人で行うデメリットとは?~労災被害に遭われたご本人に代わっての示談交渉も可能です~

1.労災保険と損害賠償請求とは?

労災事故で被災した労働者は、会社に安全配慮義務違反(安全管理体制の構築を怠っているなど)があったり、他の従業員のミスが事故につながったという場合には、会社に対して、損害賠償請求をすることができます。

被災労働者は労災保険から各種給付を受けられますが、労災保険から「慰謝料」は支給されません。
しかし、会社に損害賠償請求を行うことで、慰謝料の支払いを受けることができます。

慰謝料には、
①怪我をし入通院を余儀なくされたことに対する「入通院慰謝料」、
②後遺障害が残ったことに対する「後遺障害慰謝料」、
③死亡したことに対する「死亡慰謝料」
の3つの種類があります。

また、労災保険から、労災事故で後遺障害が残ったり死亡したことによって将来得られるはずだったのに得られなくなった「逸失利益」の支給を受けられますが、支給額はごく一部に限られます。足りない部分は、会社に損害賠償請求することで補填することが可能です。

さらに、労災保険から、怪我で働けなかったことによる「休業補償」が支給されますが、100%分ではなく80%分しか支給されません。
足りない部分は、会社に損害賠償請求することで補填することが可能です。

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2.被災者ご本人が賠償請求・示談交渉を行うハードルは高い?

このように、労災保険での支給では不十分な損害を会社に対して損害賠償請求することで不足する部分を補填することが可能です。

とはいっても、どのような損害がいくらくらい発生するのかという計算をし、裏付け資料を集めることは専門家でなければ困難ですし、そもそも自分が働いている(働いていた)会社に対して自分で交渉することは心理的なハードルが高いものでしょう。

3.弁護士に依頼し、示談交渉解決することのメリットとは?

そこで、労災についての経験が豊富な弁護士に依頼し、会社に対する損害賠償請求ができるかどうかを検討してもらい、請求が可能と判断されれば、会社と示談交渉を行ってもらうという選択肢があります。

弁護士に依頼すると必ず裁判をしなければいけないというイメージがあるかもしれませんが、通常、いきなり裁判を起こすことはありません。
まず、会社に内容証明郵便を送って損害賠償請求を行い、これに対する会社の反応を待って、会社と示談交渉を行うことになります。

ほとんどの会社は、弁護士から内容証明郵便を受け取ると、自社も(顧問)弁護士に相談します。そして、会社も弁護士に依頼し、以後、会社の代理人弁護士と被災労働者の代理人弁護士との間で示談交渉がなされることになることが多いです。

労災事故が発生した場合、会社に何らかの安全配慮義務違反が認められ会社が損害賠償責任を負うことが多いため、会社の代表者の性格が強硬で会社の損害賠償責任を断固否定する等といった対応が取られなければ、示談交渉を継続して解決できることが多いです。
もちろん、残念ながら示談交渉しても解決できない場合もあり、その場合には、次の段階として裁判を起こして解決を目指すことになります。

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4.労災発生から解決までの流れについて

⑴ 労災事故発生、治療
事故後、入通院治療を行います。怪我の内容によりますが、数ヶ月から、場合によっては数年かかります。


⑵ 治療終了(症状固定)、障害等級認定(労基署)
治療を続けても治療終了時に後遺障害が残った場合には、主治医に後遺障害を申請するための診断書を作成してもらい、それを労基署に提出して障害認定申請をします。申請を受けると、労基署が調査を行い、障害等級を決定します。


⑶ 労災保険関係資料の取寄せ(事故報告、治療関係、障害認定関係等)
後の会社に対する損害賠償請求に備えて、労災保険関係で労基書が作成してきた各種資料を取り寄せます。取り寄せには1か月から数か月の期間を要しますが、これはとても大事な資料であり、この先の示談交渉や裁判に欠かせないものです。


⑷ 会社に対する損害賠償請求の通知
取り寄せた資料などを基に、損害額等を計算し、損害賠償請求書を作成して、会社に送付します。
通常、請求する損害項目は、休業損害(労災保険の休業補償では不足する分)、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料です。


⑸ 会社側から返答
弁護士名で相当額の損害賠償請求をしますので、ほとんどの場合会社も弁護士に依頼し、以後、会社側代理人弁護士とのやりとりになることが多いです。


⑹ 書面または口頭で代理人間の交渉
会社が損害賠償責任を認めるかどうかや会社と被災労働者の過失割合、損害額について交渉を行います


⑺ 示談成立または交渉決裂
交渉がまとまり示談が成立すれば、示談書を取り交わして損害賠償金を受取り、終了します。
交渉が決裂した場合には、弁護士と被災労働者(ご依頼者様)とで裁判を起こして解決を目指すかどうかという方針を協議し、提訴の方針が合致すれば、裁判所に裁判を起こすことになります。

 

5.示談交渉解決のメリット、デメリットとは?

メリット① 早期の解決が可能

示談解決の最大のメリットは早期の解決が望めるということです。

他方で裁判を起こす場合、まず訴状など最初に裁判所に提出する書類の作成に準備がかかること、裁判手続きが始まった後も、当事者双方の手続き保障の観点から丁寧に時間をかけて審理が行われるため、相当長期間(長い場合には1年~2年)の時間を要します。
示談交渉で早く紛争を解決できるというメリットは、被災労働者の心理的な負担の軽減においても非常に大きいものがあります。

メリット② 裁判を起こす場合の敗訴リスクの回避

裁判で争うとなると、会社側は示談交渉時と戦略を変え、徹底的に争ってくることがあります。
例えば、示談交渉段階では会社の責任を認めていたのに、裁判では、そもそも会社の責任自体を否定して争ってくることもあります。

その他、問題となりうる全ての事項について会社が徹底的に争ってくることもあり、その場合には、裁判手続きは長期化しますし、労働者側でも裁判官に自身の主張を認めてもらえるようにしっかりと対応しなければならなくなります。

 

このような場合、裁判所は双方の主張や証拠を踏まえて、最終判断を下すのですが、当然ながら、常に労働者に有利な判断をしてくれるとは限りません。その意味で、裁判で争う場合は、労働者にも不利な判断をされるリスクがあり、裁判を起こす場合にはこのリスク評価をしっかり行う必要があります。
裏を返せば、示談交渉で解決すれば、裁判での全部敗訴・一部敗訴リスクを回避できるメリットがあるということです。

デメリット 裁判で解決する場合より獲得額が低くなる可能性

示談交渉で解決する場合、交渉を成立させるために、最大限の金額の主張にはこだわらずに、多少の減額を受け入れて、双方合意に至るというのは当然のことです。つまり、もし裁判をして自分の請求が完全に認められた場合、示談解決した場合より多くの賠償金を獲得できるのではないかと問われれば、そのような場合があるのは事実です。

ただし、先に述べたように、裁判を提起すれば敗訴リスクを引き受けなければならない面がありますので、示談解決がふさわしい事案か、裁判を起こした方が良い事案かは、専門家である弁護士としっかり相談して決めるべきです。

以上、労災事故で会社に損害賠償請求を行う場合の、特に示談交渉の実際について、ご説明しました。
裁判は言うに及ばず、その前の示談交渉であっても、専門的知識や経験を踏まえて行うことが最善であり、また心理的負担感も軽減できるとお感じになられたと思います。

労災事故に遭われ、会社に対する損害賠償請求をご検討の方は、是非、労災に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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